ビジネス文書のなかには、契約書や領収証などのように、収入印紙を貼らなくてはならないものがありますね。これを課税文書といい、課税文書を作成したときには、定められた額の印紙を貼り、必ず消印をしておかなくてはなりません(再利用を防ぐため)。
もし税務調査で必要額の印紙が貼付されてない文書が発見されると、過怠税として、その文書(領収証・契約書などの課税文書)に必要な印紙税額の3倍を支払わなくてはなりません。
金額不足の場合、不足した額に対して過怠税がかかります。(例えば、600円分の収入印紙が必要なのに200円分しか貼ってない場合は、差額の400円)
しかしながら、税務調査前に自主的に申し出ればこちら3倍⇒1.1倍に過怠税が軽減されます。
いずれにしても、こちら過怠税は経費(損金)としても計上できませんし、仮に高額の印紙の貼り忘れ・貼り間違いだった場合は多大な損害となります。最低限、普段よく使う課税文書の印紙代については把握しておくべきでしょう。
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